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 なぜ身長の基準に標準値「-2.0SD以下」と標準値「-2.5SD以下」があるのか。疑問に思っている方がいると思います。以前から「低身長」の医学的な身長の基準値は標準値「-2.0SD以下」です。日本は健康保険制度で治療することが一般的な国で、自費で治療しようとする人は殆どいません。この健康保険制度で治療できる身長の基準が標準値「-2.0SD以下」です。一方、国による「小児慢性特定疾患」という公費で治療する制度があり、この制度の身長の基準が標準値「-2.5SD以下」です。この二つの制度の「身長の基準」が異なることが医師の誤解を生んでいます。また、「治療終了基準」についても二つの制度で異なります。ここで言う「低身長の治療」は「成長ホルモン分泌不全性低身長症」についてです。

健康保険制度による低身長の治療基準:

①治療できる身長基準:現在の身長が同性、同年齢の標準値「-2.0SD以下」、あるいは年間の成長速度が2年以上にわたって同性、同年齢(但し、暦年齢が男子11歳以上、女子9歳以上の場合は、骨年齢を暦年齢とみなす)の標準成長率「-1.5SD以下」である場合。
②治療終了の身長基準:治療1年目では成長速度<6.0cm/年、治療2~3年目では成長速度<2.0cm/年、治療4年目では成長速度<1.8cm/年、治療5年目では成長速度<1.4cm/年、治療6年目では成長速度<1.2cm/年、治療7年目以降では成長速度<1.0cm/年。

小児慢性特定疾患の公費制度による低身長の治療基準:

①治療できる身長基準:現在の身長が同性、同年齢の標準値「-2.5SD以下」である場合。
②治療終了の身長基準:治療1年目では成長速度<6.0cm/年、または治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度との差が2.0cm未満。治療2年目以降では成長速度<3.0cm/年。男子156.4cm女子145.4cmに達した時点。

 ここで重要なのは、治療終了基準に公費制度では「男子156.4cm、女子145.4cmに達した時点」とあることです。すなわち、公費制度の場合、成長ホルモン補充療法により身長が年間3.0cm以上伸びていて、効果が十分に期待できる状況でも身長が「男子156.4cm、女子145.4cmに達した時点」で終了になることです。しかし、公費制度で治療できない場合でも健康保険制度での治療は可能です。この終了基準が二つあるにも関わらず、公費制度の終了基準で「治療できないので止めます」と患者さんに言う小児科医がいます。健康保険制度による治療には、国の高額療養費制度の適応もあり、また、各自治体の子供に対する医療助成制度(各自治体で年齢が異なります)の適応もあります。患者さんにとって有用な情報を十分に伝えていない小児科医が多くいます(小児科医自身が制度を理解できていません)。

小児慢性特定疾患の身長(標準値-2.5SD)の基準

年齢 男子(cm) 女子(cm)
5歳0ヵ月 95.9 95.6
5歳6ヵ月 98.6 98.4
6歳0ヵ月 101.4 101.1
6歳6ヵ月 104.3 103.6
7歳0ヵ月 107.0 106.3
7歳6ヵ月 109.7 108.9
8歳0ヵ月 112.1 111.2
8歳6ヵ月 114.5 113.6
9歳0ヵ月 116.9 115.8
9歳6ヵ月 119.3 118.1
10歳0ヵ月 121.5 120.7
10歳6ヵ月 123.8 123.3
11歳0ヵ月 125.6 126.9
11歳6ヵ月 127.5 130.4
12歳0ヵ月 130.1 133.9
12歳6ヵ月 132.8 137.3
13歳0ヵ月 136.8 139.4
13歳6ヵ月 140.8 141.6
14歳0ヵ月 145.0 142.6
14歳6ヵ月 149.3 143.6
15歳0ヵ月 151.5 143.9
15歳6ヵ月 153.9 144.3
16歳0ヵ月 154.8 144.4
16歳6ヵ月 155.6 144.6
17歳0ヵ月 155.9 144.8
17歳6ヵ月 156.2 145.0